少年少女センター全国ネットワーク運営要項
一 名 称
この会は、「少年少女センター全国ネットワーク」といいます。
二 目 的
地域の中に子どもの仲間関係と子どもの集団をひろげ、子ども自身が主人公になった自主的・民主的な活動の発展を援助することを目的とします。
三 会 員
(一)正会員
目的に沿って都道府県もしくは地域で結成され、自主的に活動する組織(少年少女センター等)は、正会員になることができます。
(二)一般会員
目的に賛同する個人および団体は一般会員となることができます。
四 活 動
この会は、目的を実現するために次の活動を行います。
(一)活動交流と研究の推進
(二)内外への情報の発信
(三)活動の担い手の支援と養成
(四)他団体との協力・共同
(五)その他、必要な活動
五 機 関
(一)代表委員会
正会員から選出された代表により構成されます。
(二)総会
この会は、年一回総会を開催します。総会は代表が召集します。総会は、会員であれば誰でも参加できますが、議決権は正会員のみにあります。
総会では、以下の事項について代表委員会の提案に基づいて審議します。
①決算・予算について
②活動計画について
③役員について
④その他、必要な事項
(三)事務局
代表委員会は、会の執行にあたって事務局をおきます。事務局は、代表委員会の指示に基づいて日常業務をすすめます。
六 役 員
(代表)
会を代表し、活動を進めます。
(副代表)
代表を補佐し、活動を進め、事務局を統括します。
(財 政)
会の収入・支出・財政管理を行います。
(会計監査)
会の収入・支出・財政管理の状況を監査し、代表委員会に報告します。
七 財 政
この会は、正会員の分担金、一般会員の会費、事業収入、寄付金、その他によって運営します。
この会の会計年度は、一月一日にはじまり、十二月三一日までとします。
正会員の会費は、一口 I万円/年
一般会員の会費は、一口 千円/年
八 運営要綱の改正
運営要綱の改正は代表委員会の決議によって行います。
◆付 則
この運営要綱は、二〇〇四年六月二十日より施行します。
二〇〇五年二月二十日
五 機関(二)総会 を追加
七 財政 を一部変更しました。
◆申し合わせ事項他
§正会員の分担金についての申し合わせ事項
正会員になろうとする地域の組織(少年少女センター等)は、その組織の力量に応じて年間一口I万円以上の分担金を支払うものとする。
年四回開催される代表委員会の交通費のうち、二回分の旅費は会が負担するが、そのためには、代表委員の所属する組織(少年少女センター)が年六口以上の分担金を支払わなければならない。
§機関誌編集についての申し合わせ事項
機関誌発行のための編集委員を事務局におく。
§機関誌発行のための申し合わせ事項
機関誌発行の財政的基盤を確立するため、各組織(少年少女センター等)は、買取部数×二号分の代金を少年少女センター全国ネットワークの機関誌財政に拠出し、機関誌発行ごとに一号分を速やかに補填する。
こととします。
§「少年少女センター全国ネットワークニュース」発行についての申し合わせ事項
「少年少女センター全国ネットワークニュース」について、当面は、埼玉北部センターが発行に責任を持つ。配布については、当面は原稿の配信とし、各組織(少年少女センター等)で必要部数を印刷・配布することとする。
§「日本子どもを守る会」への加入と理事の派遣について
表記の件について、全員一致で加入を承認し、理事に柳沢治信代表を推薦することとした。
その他総会では、研究セクションの立ち上げについて引き続き検討していくことが確認された。同時並行で行われた分科会では、指導員、父母、地域組織相互の交流の必要性が話し合われた。