特定非営利活動促進法に基づく情報公開
特定非営利活動法人東京少年少女センター定款
第52条 この法人の公告は、この法人の掲示場に掲示するとともに、官報に掲載してこれを行う。
ただし、法第28条の2第1項に規定する貸借対照表の公告については、この法人のホームページに掲載して行う。
なお、事故その他、やむを得ない事由によって、ホームページに掲載できない場合は、内閣府NPO法人ポータルサイト(法人情報入力欄)に掲載して行う。
このコンプライアンスは、子どもとの活動における大切な規範となる事項について示すものです。それどれの地域の実情に応じて論議し、合意形成を図り、共有していくことが必要と考え、(案)としています。